【note第6回】「蛍光灯は2027年から使えなくなる?」
蛍光灯は2027年から
使えなくなる?
答えは「いいえ」。
でも、オフィスの交換と捨て方は、今から考えておくべきです。
環境省が明記していること
「蛍光ランプの使用・販売・購入は禁止されません」
禁止されるのは、蛍光灯の「製造」と「輸出入」です。今お使いの蛍光灯は、そのまま使い続けられます。
最近、お客様から「2027年になったら蛍光灯は使えなくなるんですよね?」と聞かれることが増えました。水銀に関する水俣条約を受けて、一般照明用の蛍光灯は製造と輸出入が段階的に禁止されますが、使うことまで禁止されるわけではありません。
ただし製造が止まれば、交換用が手に入りにくくなります。noteの第6回では、禁止のスケジュールと、事業者が蛍光灯を捨てるときのルールを整理しました。
製造・輸出入が禁止される時期
電球形蛍光ランプ(30W以下)
コンパクト形蛍光ランプ、電球形(30W超)
直管形・環形のうちハロりん酸塩を用いたもの
直管形・環形蛍光ランプ
オフィスの天井に多い細長い蛍光灯の大半が、ここで止まります
対象は一般照明用です。出典:環境省「一般照明用の蛍光ランプの規制について」
記事で整理していること
使えなくなるわけではない。では、何が困るのか
交換用が手に入りにくくなる、工事が必要な場合がある、切り替えが集中する
自分の蛍光灯が対象か、見分ける方法
品番が「F」か「EF」で始まるものが多い
事業者が蛍光灯を捨てるときのルール
「水銀使用製品産業廃棄物」の区分。許可証・契約書・マニフェスト・掲示板・帳簿の5つに記載が必要
収集する側からのお願い
割らない、混ぜない
よくある質問 5問
使い続けると違法? まだ使えるものは捨てるべき? 割れた蛍光灯はどうする?
株式会社ヨシモリ(東京都足立区)
産業廃棄物・事業系一般廃棄物の収集運搬、処分、資源化を行う許可業者です。足立区長の一般廃棄物収集運搬業許可(許可番号205)を受けています。
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