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【note第9回】「産業廃棄物の委託契約書、誰と結ぶ?何を書く?」

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2026/10/14



NOTE 第9回

委託契約書は、
誰と結ぶ?

運ぶ会社と処分する会社、
それぞれと直接結びます。

結論

1委託契約は、書面で結ぶ

2収集運搬業者と処分業者の、それぞれと直接結ぶ

3法定の項目を書き、許可証の写しを添付し、契約終了から5年保存する

「運ぶ業者さんと契約していれば、処分先とは契約しなくていいと思っていた」というお声を、現場で聞くことがあります。産業廃棄物の委託契約は、運搬と処分それぞれの業者と直接結ぶのが決まりです。

noteの第9回では、委託契約書を結ぶ相手、必ず書くこと、許可証の確認、保存期間、守らなかった場合の罰則を、図解つきで整理しました。第7回「区分」、第8回「マニフェスト」に続く3本目です。

いちばん誤解されやすいところ

◯ 良い例

排出事業者 → 収集運搬業者 契約①

排出事業者 → 処分業者 契約②

両方と直接契約する。実務では「二者契約」と呼ばれています。

✕ 避けたい例

収集運搬業者とだけ契約し、処分先との契約は運搬業者に任せる

処分業者との直接の委託契約がない状態になります。

記事で整理していること

委託契約書とマニフェストの違い

契約書で約束し、マニフェストで確認する

契約書に必ず書くこと

種類と数量、有効期間、料金、許可の範囲、ごみの性状に関する情報など、法令で決められた項目

許可証の写しの添付と確認

許可の種類・扱える品目・有効期限と、業者の許可の調べ方

保存期間と罰則

契約終了から5年保存。委託基準違反は3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金

チェックリストと、よくある質問

決まった書式はある? 見積書だけでは契約にならない?

全 文 は note で

産業廃棄物の委託契約書、誰と結ぶ?何を書く?
運ぶ会社と処分する会社、それぞれと直接結びます





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産業廃棄物・事業系一般廃棄物の収集運搬、処分、資源化を行う許可業者です。足立区長の一般廃棄物収集運搬業許可(許可番号205)を受けています。

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